「司法書士まつさきの登記レポート」(運営者:松崎充知生(まつさき))は、不動産の登記漏れに関する記事を公開しました。
記事の背景
令和6年4月1日から、不動産登記法の改正により、相続登記が義務化されます。
この新制度に伴い、不動産の名義変更が増えることが予想されます。しかし、登記手続が完了したと思っても、後で法務局からの通知が届き、故人名義の不動産が未だに残っていることが判明するかもしれません。特に居住していない前面道路、分譲地のゴミ置き場、マンションの共用部分等が登記漏れのリスクが高いです。
記事の概要
本件記事では、故人名義の不動産が登記漏れしないようにする方法について解説しています。
相続手続を控えている方は、ぜひ一度ご覧ください。
関連情報・参考情報
土地の相続登記にかかる登録免許税が0円になるケースについてもまとめています。以下のリンクからご確認ください。
土地の相続登記の登録免許税を0円にする措置と死者名義の相続登記事例
https://matsusaki-office.com/2023/04/15/tourokumenkyozeizero/
記事URL
https://matsusaki-office.com/2023/04/22/toukimore/
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