「FPチャレンジナビ」(運営者:クージロー)は、2020年から施行された配偶者居住権に関する記事を公開しました。
記事の背景
家族の中で自宅を所有している人が亡くなって遺産分割を行った場合、預貯金などを含めた亡くなった人の財産の構成によっては困った問題が起きてしまいます。
それまで同居してきた家族が自宅に住み続けられなくなったり、自宅は確保できても生活資金が不足したりすることも起こります。
この記事は、そういった問題が起こる可能性のある世代の人に向けて、解決方法の一つとしての配偶者居住権を紹介するために書きました。
記事の概要
不動産を相続する時は、従来は不動産全体(所有権)の評価額を設定して遺産分割を行っていました。
そのため、遺産に占める不動産の割合が高い場合は、配偶者が不動産を相続しても預貯金をあまり相続できず、その後の生活に困ることもありました。
あるいは、配偶者1人では相続できない評価額になると売却して現金化して分割することになり、配偶者の住む家が無くなってしまう問題も起きます。
2020年以降は、不動産を使用権(配偶者居住権)と負担付き所有権の2つに分けて、それぞれ評価額を設定して遺産相続できるようになりました。
よって、配偶者は不動産の配偶者居住権のみを相続することで預貯金の相続分を増やせるので、自宅に住み続ける権利と今後の生活費の両方を得ることができるようになりました。
記事URL
https://otona-sedai.com/spouse-residence-right/
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