「みかち司法書士事務所」(運営者:小嶋高士)は、遺留分侵害額請求権の相続に関する記事を公開しました。
記事の背景
遺留分侵害額請求権は承継人(相続人)も行使できます。
遺留分侵害の事実を知らずに亡くなっている人もいますが、請求権の相続を知らない人も多く、気付かずに損をしているケースもあります。
そこで、遺留分侵害額請求権の相続について、記事を作成しました。
遺留分権利者の相続人は、ぜひ参考にしてください。
記事の概要
今回の記事では、以下の3点を詳しく説明しています。
1.遺留分権利者の相続人が請求権を行使できる根拠
2.遺留分権利者の相続人が注意すべき時効を説明
3.遺留分権利者が請求権を放棄していると相続できない
関連情報・参考情報
遺留分侵害額請求権の時効に関しては、以下の記事も参考にしてください。
記事URL
https://souzoku-mikachi.com/iryuubun-souzoku/
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