遺留分侵害額請求権も相続の対象になるが注意点もある

生活・節約/
  1. ホーム
  2. 生活・節約
  3. 遺留分侵害額請求権も相続の対象になるが注意点もある

みかち司法書士事務所」(運営者:小嶋高士)は、遺留分侵害額請求権の相続に関する記事を公開しました。

記事の背景

遺留分侵害額請求権は承継人(相続人)も行使できます。

遺留分侵害の事実を知らずに亡くなっている人もいますが、請求権の相続を知らない人も多く、気付かずに損をしているケースもあります。

そこで、遺留分侵害額請求権の相続について、記事を作成しました。

遺留分権利者の相続人は、ぜひ参考にしてください。

記事の概要

今回の記事では、以下の3点を詳しく説明しています。

1.遺留分権利者の相続人が請求権を行使できる根拠

2.遺留分権利者の相続人が注意すべき時効を説明

3.遺留分権利者が請求権を放棄していると相続できない

関連情報・参考情報

遺留分侵害額請求権の時効に関しては、以下の記事も参考にしてください。

遺留分にも時効があるので請求期限は確認しておこう

記事URL

https://souzoku-mikachi.com/iryuubun-souzoku/

※ 本サイトに記載された商品・サービス名は各社の商標です。