「みかち司法書士事務所」(運営者:小嶋高士)は、子どもの遺留分に関する記事を公開しました。
記事の背景
亡くなった人の子どもは遺留分を有しています。
遺言書や生前贈与により、自分の遺留分が侵害されると、侵害額に相当する金銭を請求できます。実子だけでなく養子も可能ですし、絶縁した子も請求できます。
相続人が子どもなら、今回の記事を参考にしてください。
記事の概要
今回の記事では、以下の5点を詳しく説明しています。
1.子どもが遺留分を有する根拠
2.子どもが有する遺留分の割合
3.遺留分を有するのは法律上の子ども
4.子どもが相続人でなければ権利がない
5.子どもが遺留分を請求するケース
関連情報・参考情報
子どもの遺留分に関しては、以下の記事も参考にしてください。
『公正証書遺言でも遺留分は存在する!請求される可能性はある』
記事URL
https://souzoku-mikachi.com/iryuubun-kodomo/
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