子どもは遺留分を有しているので遺言書や生前贈与に注意

生活・節約
  1. ホーム
  2. 生活・節約
  3. 子どもは遺留分を有しているので遺言書や生前贈与に注意

みかち司法書士事務所」(運営者:小嶋高士)は、子どもの遺留分に関する記事を公開しました。

記事の背景

亡くなった人の子どもは遺留分を有しています。

遺言書や生前贈与により、自分の遺留分が侵害されると、侵害額に相当する金銭を請求できます。実子だけでなく養子も可能ですし、絶縁した子も請求できます。

相続人が子どもなら、今回の記事を参考にしてください。

記事の概要

今回の記事では、以下の5点を詳しく説明しています。

1.子どもが遺留分を有する根拠

2.子どもが有する遺留分の割合

3.遺留分を有するのは法律上の子ども

4.子どもが相続人でなければ権利がない

5.子どもが遺留分を請求するケース

関連情報・参考情報

子どもの遺留分に関しては、以下の記事も参考にしてください。

【遺留分は養子にも認められる】実子と同じ遺留分がある

公正証書遺言でも遺留分は存在する!請求される可能性はある

遺留分の割合|9つの組み合わせを覚えておこう

記事URL

https://souzoku-mikachi.com/iryuubun-kodomo/

※ 本サイトに記載された商品・サービス名は各社の商標です。